介護タクシー(福祉タクシー)
法律上の位置づけ: 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)。国土交通大臣の許可が必要で、営業所を管轄する運輸支局が窓口。対象は身体障害者・要介護者など単独での移動が困難な人とその付添人(国土交通省)。
- 車いすのまま乗れるか、ストレッチャー(寝たまま)に対応するか。
- 料金の構成: 運賃(メーター制など)+介助料+機材のレンタル料。何が含まれるかを確認。
- 介護保険の「通院等乗降介助」として使えるのは、訪問介護事業者の指定を受けた事業者がケアプランに基づいて行う場合に限られます。
- 営業区域(都道府県単位)と予約の受付時間。